遺留分:相続専門FPが分かりやすく解説!

相続において、「遺留分」という言葉を耳にしたことはありますか?遺留分は、相続人の権利を保護する重要なものです。例えば、父・母・長男・長女の4人家族があったとして、父が亡くなった際に「財産をすべて長男に相続させる」という遺言書が残っていたとしても、配偶者や長女は一定の財産を確保できる権利が認められています。本記事では、遺留分の基本的な内容から、実際の相続における影響まで、分かりやすく解説していきます。

1. 遺産分割のルール

遺産の分け方には大きく分けて2つのパターンが存在します。

①遺言書がある場合と②遺言書がない場合です。

①遺言書がある場合

遺言書がある場合には、原則として、その遺言書の通りに遺産を分けます。

②遺言書がない場合

相続人全員での話し合いによって、遺産の分け方を決めます。

2. 遺留分とは

ここからが本題です。遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の財産のうち、一定の相続人に最低限保障される相続分のことです。この制度は、相続人の生活保障や、被相続人の財産の一部を確実に受け継ぐ権利を守るために設けられています。

例えば、父・長男・長女・次男の4人家族があったとして、父が亡くなった際に「財産をすべて長男に相続させる」という遺言書が残っていたとします。

こういった遺言書があった場合、ご主人の財産は全て長男のもとに渡ってしまうのでしょうか?

こういった状況で出てくる権利が、遺留分です。

ここでのポイントは、あくまで遺留分は”権利”であるということです。

長男にすべて相続させるという旨の遺言書があったとしても、ほかの相続人たちが了承すれば問題ありません。あくまで権利ですので、権利を行使するかどうかは本人の自由です。

しかし了承を得ない場合は長男に対し、

「遺産がもらえないなんて困る!」「遺留分はよこせ!」

と言えば、長男は弟や妹に対して、遺産を返さなければいけないことになります。

遺留分の対象となる相続人とは?

配偶者

直系尊属(両親など)

です。

※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

3. 遺留分の割合

では、最低限相続できる権利とは一体どのくらい認められているのでしょうか?

遺留分の割合を求めるにはまず、法定相続分というものを把握しなければなりません。

法定相続分と遺留分

法定相続分という割合は、遺産の分け方の目安として法律で定めているもので、

「この通り分けなくてはいけない」というルールではありません。あくまで目安です。

今回のケースでいうと、法定相続分は長男が1/3,長女が1/3,次男が1/3になります。

では遺留分は?それは、ずばり法定相続分の半分です。

先ほどの父・長男・長女・次男のケースの場合、

▽法定相続分

長男:1/3

長女:1/3

次男:1/3

▽遺留分

長男:1/6

長女:1/6

次男:1/6

となります。

例えば、被相続人(亡くなった人)の財産が6千万円で今回のように子供が3人がいる場合:

▽法定相続分

長男:1/3⇒2000万円

長女:1/3⇒2000万円

次男:1/3⇒2000万円

▽遺留分

長男:1/6⇒1000万円

長女:1/6⇒1000万円

次男:1/6⇒1000万円

となります。

もし、父の残した財産の大半が父が経営している会社の自社株だったらどうでしょうか?また、財産がすぐに現金化できないような不動産が大半だった場合はどうでしょうか?

遺産のすべてが現金であればまだ大丈夫ですが、自社株式や不動産だった場合、財産額の大小を問わず、揉めるケースが少なくありません。

4. まとめ

遺留分制度は相続人の権利を守る一方で、以下のような問題を引き起こす可能性もあります

・事業承継の障害になる可能性

・遺産分割協議の長期化

・相続税の納税資金不足

など。

これらの問題を回避するためには、専門家のアドバイスを受けながら、事前に十分な対策を講じることが重要です。

本記事では、簡単に遺留分についてまとめました。ただ、遺留分については、もっと深く知っておく必要があると思っています。

例えば「後継者に自社株式を贈与して安心してたら、実は遺留分を侵害していた」という事例もたくさんあります。

しかも、遺留分を求める際の財産(遺留分算定基礎財産)は「相続時の時価」になるため、自社株を贈与したときよりも、財産額が膨れ上がっているケースが多く、結果的にかなり大きな金額の遺留分侵害が発生しているケースもあります。ご興味あるかたはこちら↓

【知らないと危険!】後継者への自社株贈与の際、除外合意を検討していますか?

他にも、相続や事業承継にまつわる記事を書いていきますので、興味のある方はお読みいただければ幸いです。

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