認知症の相続人がいる場合の事前の対策

「父が認知症の診断を受けたけど、相続手続きはどうなるんだろう?」
「相続人が認知症だと、普通の手続きと違うの?」
「周りに相談できないから、困っている…」

そんな不安や疑問を抱えている方へ、この記事では“認知症の相続人がいる場合の相続手続き”についてわかりやすく解説します。今後のために、ぜひ参考にしてください。

相続人が認知症になった場合、どういう問題が起こるのか?

「相続人が認知症になった場合、相続手続きはどのように進めればいいのか?」という不安を持つ方は多いです。認知症になると、相続に必要な意思表示ができなくなるため、次のような問題が発生します。

  • 遺産分割協議ができない:相続人全員が合意する必要がある遺産分割協議に、認知症の相続人は自分の意思で参加できません。
  • 相続放棄や限定承認ができない:これらの手続きも意思表示が必要ですが、認知症では自ら判断することが難しくなります。
  • 財産管理が難しくなる:認知症により、相続財産の管理や分配が適切に行われない可能性があります。

このような状況では、他の相続人が手続きを進めようとしてもスムーズに進まず、トラブルが生じるリスクが高まります。では、どのような対策が可能なのか?具体的な方法を以下で解説していきます。

認知症の相続人がいる場合の相続手続き対策

相続人が認知症である場合、通常の相続手続きよりも複雑になることがあります。ここでは、その主な対処法と注意点を解説します。

1. 成年後見制度の利用

認知症の相続人がいる場合、成年後見制度を利用することが一般的です。この制度を通じて、家庭裁判所が選任した成年後見人が、認知症の方に代わって財産管理や法律行為を行います。

  • 法定後見:判断能力が低下した後に家庭裁判所に申し立てる制度です。
  • 任意後見:本人の判断能力があるうちに契約を結び、将来的な後見人を指定する制度です。

成年後見人は、遺産分割協議、相続放棄、限定承認などの手続きを代行することができます。

ただ、成年後見制度には、問題点もあります。
こちらの記事で解説しています。

2. 遺言書の作成

認知症になる前に、遺言書を作成しておくことも重要です。特に公正証書遺言を作成することで、その効力が確実になります。遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに、指定された通りに財産を承継できるため、相続手続きがスムーズに進みます。

3. 家族信託の活用

家族信託は、財産管理を信頼できる家族に託す制度です。認知症になる前に契約を結ぶことで、将来的な財産管理や相続手続きをスムーズに進めることが可能です。この方法は、家庭裁判所への申し立てが不要で、柔軟な財産管理が実現できます。

4. 生前贈与

生前贈与も有効な対策です。元気なうちに財産を贈与することで、相続時の負担を軽減できます。ただし、贈与税や相続税については事前に確認し、適切な対策を講じる必要があります。

5. 法的な手続きと注意点

認知症の相続人がいる場合、いくつかの法的注意点があります。

  • 他の家族が認知症の相続人に代わって署名や捺印を行うことは、私文書偽造罪となる可能性があります。
  • 成年後見人が相続人でもある場合、利益相反の問題が生じることがあります。
  • 成年後見制度の利用には時間がかかるため、早めの手続きを行うことが重要です。

6. 専門家への相談

認知症の相続人がいる場合は、相続手続きが複雑になるため、司法書士、弁護士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。これらの専門家は、成年後見制度、相続手続き、税金対策について適切なアドバイスを提供してくれます。

さいごに

相続の問題は民法と税法の両方にまたがるため、税理士や弁護士、司法書士など、さまざまな専門家との連携が必要になり、手続きが煩雑になることも少なくありません。

そんなときこそ、相続全体に強いファイナンシャルプランナー(FP)が頼りになります。私は、各専門家との連携をサポートし、相続手続きを一貫して進めるお手伝いをしています。具体的な手続きや対策については、他の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。不安がある方は、ぜひ私にご相談ください。一緒にスムーズに解決していきましょう。

ほかにも、相続にまつわる記事をまとめているので興味のある方は見てみてください。
相続対策の全体像をわかりやすく解説した記事はこちら

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